性行為の回数が少ない場合の慰謝料の金額 更新日:2023年6月28日 公開日:2021年11月2日 弁護士コラム 証拠によって認定できる不貞となる性行為の回数が1回~3回というようなケースがあります。 このように性行為の回数が少ない場合、慰謝料の金額に影響は出るのでしょうか。 裁判例を見ますと、性行為以外に悪質な行為が無い場合、1~3回というような性行為の回数の事件では、90~110万円の慰謝料を認めているようです。 認定できる性行為の回数が少ない場合は、このような裁判例の存在を意識して請求する金額を決定する必要があると考えます。 関連記事: 時効(不倫相手に対する慰謝料請求) 不倫相手に対して認められる唯一の対抗策とは? 親密なメール・メッセージのやりとりと損害賠償請求 不貞慰謝料の減額が認められる事由について弁護士が解説します 関連記事 不倫はなくならない。時効中断と除斥期間「婚姻関係は破綻していると思っていた」は通用するか 不貞慰謝料の過失判断を変えた最高裁判決(令和8年6月5日)を弁護士が解説不倫相手に対して認められる唯一の対抗策とは?「配偶者とは上手くいってないと思っていた」との言い訳は通用するか?不倫慰謝料の減額要素 投稿ナビゲーション 不倫慰謝料の減額要素不倫相手に対して認められる唯一の対抗策とは?