性行為の回数が少ない場合の慰謝料の金額 更新日:2023年6月28日 公開日:2021年11月2日 弁護士コラム 証拠によって認定できる不貞となる性行為の回数が1回~3回というようなケースがあります。 このように性行為の回数が少ない場合、慰謝料の金額に影響は出るのでしょうか。 裁判例を見ますと、性行為以外に悪質な行為が無い場合、1~3回というような性行為の回数の事件では、90~110万円の慰謝料を認めているようです。 認定できる性行為の回数が少ない場合は、このような裁判例の存在を意識して請求する金額を決定する必要があると考えます。 関連記事: 時効(不倫相手に対する慰謝料請求) 不倫相手に対して認められる唯一の対抗策とは? 親密なメール・メッセージのやりとりと損害賠償請求 不貞慰謝料の減額が認められる事由について弁護士が解説します 関連記事 不貞慰謝料の請求をされたら「配偶者とは上手くいってないと思っていた」との言い訳は通用するか?不倫相手が妊娠していた場合、法的責任に影響はある?弁護士が解説!「相手の探偵代・弁護士費用」まで払う義務はある?膨らんだ不貞慰謝料を法的ロジックで跳ね返す方法について弁護士が解説自宅に押しかけられた、SNSで晒された 不倫慰謝料の相手方による「行き過ぎた制裁」への対処法――弁護士が解説交際相手がすでに慰謝料を払っていたのに請求された 不倫慰謝料の「二重取り」はできるのか――連帯責任の仕組みから弁護士が解説 投稿ナビゲーション 不倫慰謝料の減額要素不倫相手に対して認められる唯一の対抗策とは?